熟年離婚の年金と財産分与の考え方

※財産分与割合を1/2とした場合

 夫の退職を待って熟年離婚を考えています。年金と財産分与の考え方を教えてください。

 熟年離婚の際に問題となるのが、年金分割と退職金を含めた財産分与です。年金は、平成16 年に導入された「年金分割制度」に沿って分割することができます。ただし、この「年金」とは「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。婚姻前の納付期間や国民年金については反映されません。また、婚姻期間中に自身が夫より年金保険料を多く支払っていた場合は、夫に分割しなければならないため注意が必要です。

 財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚してから築いた財産(夫婦共有財産)をいいます。したがって、夫婦共有財産には夫の退職金も含まれます。分与の計算方法はさまざまありますが、「婚姻期間」と「婚姻期間中の勤務期間」を基準として算出した額の2 分の1 が基本です。また、今回の場合は定年退職を待ってからの離婚ですが、退職金の支払いが将来の場合は財産分与としての請求は難しくなります。

 財産分与などの請求方法は、①話し合い②離婚調停③離婚裁判があります。話し合いで請求する場合は、公正証書を作成しておくことで、将来の不払いの際に比較的簡潔な手続きで差し押さえることが可能です。

監修
(株)住まいと保険と資産管理

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